建設業許可(大臣、知事免許)
建設業を営もうとするときは
建設工事の完成を請け負う(建設業を営もうとする)建設業者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業許可を受けることが建設業法により義務づけられています。
建設業許可は直接工事を請け負う元請負人だけでなく、工事の一部を下請けする下請負人、個人・法人を問わず許可の取得が必要となります。
建設業許可の業種と区分
大臣許可と知事許可の区分
□知事許可は、都道府県内の営業所のみで営業する場合
□国土交通大臣許可は、他府県にも営業所を置く場合
特定建設業と一般建設業の区分
□特定建設業は、下請工事金額3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上
□上記以外は一般建設業となる
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには次の要件を全て満たしている必要があります。
1.経営業務の管理責任者 としての経験がある者を有していること
2.専任の技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと
1.経営業務の管理責任者 としての経験がある者を有していること
許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。
イ | 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること |
ロ | 許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること |
ハ | 許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること |
2.専任の技術者がいること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、次に掲げる専任の技術者を置く必要があります。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、 次に掲げるいずれかの要件に該当する者 | ||||
一般建設業 | イ | 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者 または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者 | ||
ロ | 10年以上の実務の経験を有する者 | |||
ハ | 関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者 | |||
特定建設業 | イ | 関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者 | ||
ロ | 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 | |||
ハ | ①許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | |||
②許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | ||||
※ | 土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハの①に該当する者に限られます。 |
3.請負契約に関して誠実性を有していること
次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要。
法人の場合…その法人、役員、支店又は営業所の代表者
個人の場合…その者又は支配人。
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。
一般建設業 | 次のいずれかに 該当すること | 自己資本の額が500万円以上であること |
500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明) | ||
許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること | ||
特定建設業 | 次のすべてに 該当すること | 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
流動比率が75%以上であること | ||
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
5.欠格要件等に該当しないこと
許可を受けようとする者(許可申請者等)が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。
イ | 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
ロ | 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者 |
ハ | 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 |
ニ | 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 |
ホ | 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
ヘ | 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
ト | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
チ | 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
リ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者 |
ヌ | 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき |
建設業許可の手数料(登録免許税)
大臣許可(新規)登録免許税 15万円
知事許可(新規)許可手数料 9万円