クーリングオフの利用方法

クーリングオフを行使するには

クーリングオフは書面で行わなければなりません。
クーリングオフの効果は、書面を発信したときに生じます。
通常の契約解除であれば、特に書面で行うことは要求されていませんが、クーリングオフについて書面を必要としたのは期間内にクーリングオフをしたかどうかを明確にしておくためです。
ただ、電話などで口頭で伝えた場合は絶対にだめだとは言いきれないようで、下級審で書面によらなくてもクーリングオフを認めていると思われる判例があります。
ただし相手が悪徳業者の場合、後になって「そんな電話は受けていない」などといってくることが当然に予想されるので、証拠が残らない方法でのクーリングオフはやはりおすすめはできません。

クーリングオフを行ったこと、行った日を明確にしておくのにもっとも確実なのは、内容証明郵便という郵便局が手紙の差出日付と内容を公的に証明してくれるもので、悪徳業者が言い逃れをすることができません。悪徳業者相手にクーリングオフを行うのなら配達証明つき内容証明郵便で行うべきでしょう。内容証明郵便は縦書きの場合一行20字以内・一枚26行以内で書かなければならない、郵便料金も結構高いなど、ちょっと面倒くさい気がするかもしれませんが、悪徳業者の言い逃れなどを封じるには一番確実なやり方です。(※)

※クーリングオフをするにあたって、商品などの契約時にクレジット契約を同時に締結していた場合、クレジット会社にもクーリングオフを行うことを通知しておかないと、代金の引き落としが行われるので、通知しておかなければなりません。

クーリングオフ期間が過ぎた場合

クーリングオフ期間が過ぎたと思われる場合であっても、クーリングオフができることについて正確に記載した書面を交付しなければ、クーリングオフの制限期間は始まらないので、契約から何日たとうとクーリングオフが可能です。

つまり法定のクーリングオフについて正確に記載した書面の不交付、あるいは記載の不備がある書面しか交付していない場合はいつでもクーリングオフが可能です。

また、書面を交付した場合であっても、クーリングオフ期間中にクーリングオフを行使しようとした際に、業者によってクーリングオフできないとの虚偽の情報を与えられる・違約金が発生するなどといって脅す・・・などのクーリングオフ妨害を業者が行い、そのために消費者がクーリングオフを行わなかった場合は、業者がクーリングオフが可能であると正確に記載した書面を再度交付して8日を経過するまでは、クーリングオフを行うことができます。

クーリングオフ期間が過ぎてもあわてず、冷静に状況を見極めることが必要。

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