事故後の示談・調停

その後の示談・調停などまでに気をつけること

交通事故の解決手段は

1つめは当事者同士がお互いに譲り合って話し合いで解決する、示談です。
交通事故の90%以上、つまりほとんどが示談で解決されています。
示談の長所はなんといっても話し合いをするだけなので、手間とお金がかからないことでしょう。
加害者が任意保険に入っていないために示談を加害者本人としていて、加害者が誠実と見られるのならば示談も有力な選択肢です。ただし、示談は強制執行承諾付の公正証書で行うようにしましょう。
示談の場に、加害者ではなく保険会社が出てきた場合はそのまま進めるのはよくありません。なぜなら事故処理のプロである保険会社の担当者と被害者とでは、交通事故に関する情報力も交渉力もレベルが違いすぎるので、被害者が交通事故の適正な賠償額等について何も知らず、わけがわからないうちに保険会社のペースで低い金額で示談をさせられてしまうからです。
保険会社が出てきたときは、とりあえずすぐに示談をまとめないで時間を稼ぎ、対応策をしっかり考えるようにしてください。

示談がうまくまとまらなかった場合、調停が考えられます。
調停とは当事者が簡易裁判所に調停の申立てを行い、裁判官の指導の下で当事者と調停委員が話し合いで解決を図るものです。
裁判官の関与があり、訴訟に比べて費用や日数がかかりませんが、基本的に話し合いなので、お互いに譲り合うところがなければ進展しません。また、調停委員が交通事故について詳しいとは限らないのです。
実際には調停を経ずに示談から次の訴訟に移行する人のほうが多いでしょう。

最終的な手段としては訴訟があります。
手段としては最も強いもので、判決であれ、和解であれ裁判所の判断が出れば保険会社といえども従わざるを得ません。ただし、時間と費用は最もかかります。
示談において保険会社との主張の差がうまりそうもないものなら、訴訟しか残された道はありませんが、その場合、弁護士探しが最も重要であると思われます。
弁護士を頼らない本人訴訟というやりかたもありますがかなりの困難を伴います。

保険の体系について知っておきましょう

まずは自動車保険について理解しておきましょう。
自動車保険には強制加入の自賠責保険と、任意加入の任意保険とがあります。
交通事故が起きて損害が生じた場合、まず自賠責保険から支払われます。
自賠責保険は交通事故被害者の救済を目的に作られた保険で、上記のように強制加入です。
被害者の救済が目的であるので、保険金が支払われるのは加入者以外の傷害・死亡・後遺障害についてであり、物損や自損事故(自分で電柱にぶつかったりした場合)で加入者本人が怪我をしても保険金は支払われません。物損や自損事故についても自賠責が使えると勘違いしている方もあるかもしれませんが、自賠責からは相手の車の修理費用などはでないので、任意保険に入っていないと修理費用を自分で支払うことになります。
ただし、自分の運転している車の助手席などに同乗していて怪我をした家族については支払われます。
自賠責保険は被害者の救済が目的であるので、被害者の過失(後述。事故時のそれぞれの落ち度と考えてもらえばよいでしょう)割合が大きくても、100%(つまり被害者に全面的に責任がある場合)でない限り支払われますし、70%までは減額もされません。

自賠責保険は
傷害について120万円
死亡について3000万円
後遺障害について3000万円
常時介護を要する後遺障害について4000万円
を支払い限度額としています。

損害が自賠責の限度額を超えた場合(あるいは物損や自損事故等の場合)に任意保険から保険金の支払いがあります。
逆に言えば損害が自賠責の範囲内である限り、任意保険からの支払いはないということです。任意保険はあくまでも自賠責で損害すべてをカバーできないときのためのもの、というのが自動車保険の構造です。
任意保険は自賠責と違い、過失があれば過失割合だけ保険金を差し引きます。
任意保険には自賠責にはない物損や自損事故をカバーするいろいろな保険があります。

損害賠償額算定の基準は3つあります

損害賠償額の基準は
1.任意保険の保険会社の基準
2.自賠責の基準
3.判例をベースにしている弁護士会の基準(東京とそれ以外の地方で若干の金額差あり)
となります。
1.と3.ではかなりの金額の開きがあります。
保険会社は当然のように1.を主張してきますが、別に法的拘束力はないので、したがわなければならないわけではありません。
被害者が主張すべきは当然3.になります。
ただし、自賠責保険の被害者請求では自賠責の基準でしか支払われません。
弁護士会の基準については日弁連交通事故相談センターの青い本に地方での基準が、東京三弁護士会交通事故処理委員会の赤い本に東京での基準が記載されています。

加害者がひき逃げや無保険車のときは

加害者がひき逃げあるいは無保険車(車検切れなどで自賠責にも加入していない場合がある)のときは自賠責保険が使えないので政府の保障事業に保険金の支払いを求めることになります。
政府保障事業による保険金の支払いは限度額については自賠責と同じ金額になりますが、後述する自賠責のように異議申し立てができないこと、過失による減額が任意保険並みに厳しいこと、支払いまで半年から1年もかかったりすることなど、自賠責に比べると、かなり厳しい条件になっています。

万一のことを考えるならば任意保険の無保険車傷害保険に加入されることをおすすめします。

過失について

過失とは単純に「不注意」などとされたりしますが、交通事故における過失とはその事故の発生と損害についてどれだけ責任があるか、ということです。
たとえば被害者の側にも信号無視などがあれば、当然事故の発生は被害者にも責任があるといえるでしょう。
過失割合とは、そういった当事者同士で事故の発生について、どちらがどれだけ責任があるかを示したものです。

100:0の場合、100のほうに全面的に事故の責任があるということ
50:50の場合両者の責任は同等だということ
80:20の場合それぞれ80%の責任と20%の責任があるということです

交通事故の過失相殺というのは上記のような過失の割合に応じて、損害賠償金(保険金)から相手の過失割合分の金額を差し引くことです。

いかがでしょうか。序盤に被害者側での証拠保全の重要性を力説した意味がわかってもらえたのではないでしょうか。
もし加害者が責任逃れのために事故の内容について自分に都合のいいように嘘をつき、それをもとに事実認定が進んだ場合、被害者の過失割合が不当に高く認定され、最悪の場合、一円も保険金が支払われないこともありうるのです。
保険会社としても被害者の過失割合が高いことは最も保険金の支払額削減につながるので、まさしく渡りに船、なのです。
事故後、しばらく経過してからの証拠収集活動も不可能ではありませんが、かなりの困難を伴います。やはり加害者・保険会社主導の事故解決にしないためにはできる限り早い時期に証拠収集を始めることが重要なのです。
過失割合については先述の日弁連交通事故相談センターの青い本などで調べましょう。

病院で治療を受けるにあたって注意すること

交通事故による傷害であっても健康保険が使えますし、勤務中・通勤中の事故であれば労災保険も使えます。
世間ではいまだに「交通事故では健康保険は使えない」と患者に嘘を言って高額の自由診療(健康保険では診療報酬が1点あたり10円だが自由診療だと平均して20円以上になっている。つまり健康保険の倍以上治療費がかかる)で治療を受けさせている病院があるようですが、このような嘘に騙されないようにしましょう。
基本的に労災が使える状況ならまず労災で、労災が使えない状況ならば健康保険で治療を受けましょう。特に被害者の過失が大きいときは、そうしなければならないでしょう。ただしどちらにしても第三者行為による届出はしておく必要があります。

「自分は被害者なのになぜ自分の保険を使わなければならないのか」と思われる方もいるでしょうが、自賠責の傷害の120万円の枠は重傷事故のときはすぐに尽きてしまいますし、そうでないときでも健保で治療費を安くしておけば、その分を休業損害や慰謝料にまわすことができます。

保険会社との交渉について

交通事故が起きた場合、加害者との交渉はほとんどの場合、加害者の加入している任意保険会社との交渉になります。
これは日本のドライバーの70%以上が任意保険に加入していて任意保険には「示談代行サービス」というサービスがついているためです。

保険会社の担当者には、やたらと態度が大きい(悪い)かなり強圧的なタイプの人や、その逆で物腰はソフト、態度も誠実、話術も巧みな人などがいます。
どちらかというと被害者にとってやっかいなのは後者でしょう。その親切な態度と、巧みな話術で低い保険金額でまるめこまれてしまう事が多いようです。また、前者のようなタイプの担当者にあたり、保険会社と喧嘩になってしまう被害者も多いようです。

どのようなタイプの担当者がでてくるにせよ、被害者のことを本気で考えてくれる担当者はまずいないことを理解してください。なぜなら保険会社は営利企業であり、保険金を値切ることが会社の利益につながるからです。

上記の内容から保険会社とのやり取りは書面で行うことをおすすめします。保険会社と対面や電話でのやり取りをすると、トラブルになったり交渉力・情報力に勝る相手にうまくまるめこまれたりします。被害者サイドできっちり事故状況や損害額などを調べた上で、保険会社とは書面でやり取りをするようにしましょう。
また、加害者や保険会社とのやり取りはすべて記録に残しておきましょう。

また、保険会社の態度などに腹が立つことも多いと思いますが、けっして被害者側からは挑発的な態度等をとらないようにしてください。保険会社と揉め事になっても少しも得になりません。

当事務所でお手伝いできること

当事務所では交通事故に遭われた方をトータルにサポートしています。
被害者の方や家族の方などが事故について調査を行うことが難しい場合、当事務所で事故についての調査及び報告書の作成を行います。
保険会社との交渉や自賠責の請求、後に調停・訴訟になったときにも役立つような書類を、書類作成の専門家の手で作成します。
その他、交通事故に関する相談や、損害賠償額の算定・過失割合の調査
自賠責保険に関しての被害者請求手続きや異議申立書の作成
保険会社や加害者に送る内容証明などの作成を行います。

特に当事務所では事故後の調査・書類作成から自賠責保険被害者請求・異議申し立てについてのトータルサポートを重視しています。
事故についての綿密な調査を行って、それを元に事故の事実関係に関する書類を作成し、自賠責について正当な額の保険金が支払われるように全力を尽くします。
自賠責について正当な額が得られれば、後のことが格段に進めやすくなります。自賠責で損害のすべてを補えない場合、任意保険に足りない分を請求することになりますが、たとえ任意保険会社と折り合わず、訴訟になったとしても、余裕を持って交通事故に強い弁護士を探すことができますし(我々行政書士は訴訟に関わることはできません)、事実関係に関する書類がきちんとできているので訴訟活動も格段にしやすくなるからです。

交通事故の調査と書類作成・自賠責保険請求は当事務所にお任せください。

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