物損事故

物損事故の損害賠償について

物損事故は自賠責不可

先述のとおり、自賠責保険は本人以外の傷害・後遺障害・死亡をカバーする保険なので、物損事故の場合は保険の適用外で、任意保険か加害者に直接支払ってもらうしかありません。
また、自賠責と違い、民法709条の基本原則通りに損害について公平な分担、つまり自分の損害についても相手の損害についても過失割合だけ責任を負うことになります。
 例 過失割合 A70:B30 Aの損害50万円、Bの損害30万円の場合
Aの損害50万円について A 50×0.7=35万円 B 50×0.3=15万円
Bの損害30万円について A 30×0.7=21万円 B 30×0.3=9万円 の責任を負うことになり、
BはAから 21-15=6万円を受け取ることになります。

物損事故での損害賠償の範囲

1.修理費用
修理可能な場合は修理費用を請求することになります。
修理可能かどうか(全損かどうか)の判断の分かれ目は、車両の時価と修理代を比較して、修理代のほうが高ければ修理不可ということになります。
2.修理不可の場合の購入費用
修理不可(全損)の場合、車両の時価が支払われます。
時価の算出方法は、減価償却による場合や中古車市場の価格による場合があります。
ただし、10年以上たっている車は時価の算出が極めて難しくなります。
購入時の消費税や自動車取得税、自動車重量税、車検費用、車庫証明費用などについても請求できます。
3.修理中の代車費用
修理中の代車費用(レンタカー代など)も請求できます。保険会社によっては、被害者に過失があると払わないといってくるところもありますが、そのような判例は存在しないので騙されないでください。
ただ、代車費用はあくまでも修理期間中のものであり、修理期間以外の保険会社と揉めていた期間等については払ってもらえません。
4.修理中の営業損害
修理期間中に営業できなかったことによる損害です。
5.車両評価損
事故による車両の評価額の減少のことです。
修理費用の30%程度が限度と考えられます。
6.車両以外の損害 家屋・店舗・電柱・信号機・ガードレール等、車両以外の修理費用や店舗の場合はその営業利益など

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