成年後見制度とはどんな制度か

成年後見制度とは何か

成年後見制度とは加齢、認知症、何らかの障害などによって自分で何かを決めたり判断したりする能力が減退してきたり、不十分になってきた方の生活を、主に財産保護的な面から支援するための制度といえるでしょう。

具体的にいえば、悪徳商法などから本人を守るために成年後見人と呼ばれる家庭裁判所が選んだ本人の援助者が、本人がさせられた不当な契約を取り消したり、あるいは介護が必要だけれど本人が介護契約を結べないときに本人に代わって(代理してといいます)介護事業者などとの契約を結んだり・・・といったように本人が生活していくのに困らないように、本人の意思を尊重しつつ支援を行う制度です。

成年後見制度とは、何かを決めたり判断したりする能力が減退してきたり、不十分になってきた方の生活を主に財産保護的な面から支援するための制度。本人の意思を尊重しつつ支援する必要がある。

成年後見制度の支援形態

成年後見制度には本人の判断能力の状態に対応して3つの類型が設けられています。また、あらかじめ本人が自分の判断力が低下したときのために財産管理などを任せられる人を選んでおく任意後見制度もあります。

成年後見制度の支援体制の特徴としては支援者に対して家庭裁判所や監督人などの監督が及ぶことがあげられます。従来から存在した委任契約を結んで代理人に代理権を与える方法では代理人を監督できるのは本人のみで、本人の判断能力が低下した後は代理人を監督することができず、代理人の不正行為を防止する手段が極めて弱かったのですが、成年後見制度ではその点がかなり是正されたといえるでしょう。

成年後見制度の類型は

本人の判断力がほとんどない(欠けていると言われます)場合
例)脳梗塞などによる痴呆症で家族のこともよくわからない。
後見が対応、成年後見人がつけられます

本人の判断力が著しく不十分な場合
例)日常生活の買い物は自分でできるが重要な財産(不動産や車など)については一人で行うのは難しい。
保佐が対応、保佐人がつけられます

本人の判断力が不十分な場合
例)加齢などによって状況判断によけいに時間を要するようになったり、物忘れをよくするようになった。
補助が対応、補助人がつけられます

成年後見人日常生活に関する行為以外は、本人の財産行為(物を売ったり買ったり貸したりなど)をすべて取り消すことができます
また、財産に関するすべての代理権を持ちます

保佐人民法13条1項所定の行為(不動産の売却など重要な財産の処分などです)について同意権と取消権を持ちます。同意権と取消権というのは本人が民法13条1項所定の行為を行うときは保佐人の同意が必要で、同意なしで本人がそれらの行為をした時は保佐人が取り消すことができるということです
また、保佐人には代理権は基本的にはありませんが、本人の同意と家庭裁判所の審判で特定の行為についての代理権が与えられることがあります。取消権と同意権についても同様の手続きで拡張されることがあります。

補助人ははじめから与えられている権限はありません。保佐人の代理権付与や権限拡張と同様に本人の同意と家庭裁判所の審判で申し立て事項についてのみ代理権や同意権・取消権が与えられます。 成年後見制度においてもっとも柔軟性の高いのがこの補助で、特に日常生活で困ることはないけれど、ある特定の事柄だけ助けてほしい場合にその特定の行為についてのみ(例えば借金をするときなど)代理権・取消権・同意権を与えることができるのです。

成年後見人、保佐人、補助人はそれぞれ権限の範囲が異なるので注意が必要。

任意後見制度は自分がまだ元気で判断能力が十分な間に将来に備えて財産の管理などを任せることができる人物をあらかじめ選び、自分の判断力が不十分になったときは後見人に就任する契約を公正証書によって結んでおく制度です。先述のとおり、従来からの委任契約の代理人に対する監督を強化した制度といえるでしょう。
任意後見制度と法定後見制度の違いは任意後見制度は契約で行い、後見人に誰を選任するか(法定後見制度では候補者の中から家庭裁判所が選任する)、どのような代理権を与えるか(与えられるのは代理権で同意権や取消権は与えられないので注意が必要)を本人が自由に選択できることです。

成年後見制度の個人情報の取り扱い

成年後見制度は登記制度をとっています。登記とは特定の事柄を公示するために登記所に備える公の帳簿である登記簿に記載することです。

ただ、登記とはいっても、不動産登記・商業登記などの登記とは違い、プライバシー保護のため閲覧の制度はありません(※)。

登記事項が登記されるのは 後見開始の審判がなされたとき、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどです。

登記された内容は法務局で登記官の発行する登記事項証明書によって開示されますが、プライバシー保護のため請求できる人が限定されています
具体的には本人、(成年・任意)後見人等、(成年・任意)後見監督人、配偶者、4親等内の親族(本人から見て、親・祖父母・子・孫・兄弟姉妹・叔父・叔母・甥・姪・従兄弟・配偶者の親と兄弟姉妹など)、(特に必要がある場合の)国または地方公共団体の職員などです。

※不動産登記・商業登記などの公示目的の登記の場合、所定の金額を支払えば、誰でも記録を閲覧することができます

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