交通事故に遭ったら

交通事故に遭ってしまったら被害者がしておいたほうが良いことはたくさんあります。
特に事故発生直後はしておきたいことがたくさんあります。
加害者の嘘、保険会社の払い渋りなどによる被害者の二次被害を防止して、被害者が正当な額の賠償金(保険金)を受け取るためには初動が一番肝心なのです。

被害者が重傷を負って動けない、あるいは亡くなられた場合は家族の方や友人の方が中心になって以下のことを進めてください。事故の直後の心情的に大変なときでそれどころではない、と思われるかもしれません。しかし、二次被害を防止するためには初動こそが最重要であり、時間が経過するごとに現場に残された事故の跡は消滅していき、二次被害に遭う可能性は高くなっていきます。

交通事故に遭ったらまずすべきことは

まず負傷者の救護と、被害の拡大の防止

次に警察に届け出ます

ここからが交通事故被害者の事故後に重要になるポイントです。
この警察への届出を怠ると、保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されません。加害者には届出の義務がありますが、加害者が届出をしないことがあります。必ず届けるようにしましょう。

加害者と加害車両の確認をします

加害者の氏名・住所・自宅と携帯の電話番号・自動車の登録ナンバー・自賠責保険の会社名と証明書番号・任意保険の会社名をしっかりと確認しておきます。

ここで注意すべきポイントは、たとえ相手が誠実そうに見えても上記のことを確認するにとどめ、その場での示談を打診されても受けないようにしてください。
軽微な事故に見えても後で体に異常が出た・・・などということはよくあることですし、もしも体に異常が見られた場合、上記のように「交通事故証明書」がなければ保険会社は保険金を支払ってくれません。

また、加害者・警察・保険会社との会話はできるならば録音、録音できなければ必ずメモを取るようにしてください。後になって加害者が責任逃れのために供述内容を変えることはよくあることです。特に保険会社と話した後で前言を翻すことが多いようです。

事故現場の状況を写真などに収める

ここからが交通事故の二次被害を防止する上で最も重要です。
事故現場の痕跡(ブレーキ痕、壊れた自動車などの部品等)、加害車両、被害車両の同じ箇所について複数の角度から写真を撮っておきましょう。
できれば目撃者の証言も集めて録音しておきたいところです。

「そんなことをしなくても警察が・・・」と思われる方が多いかもしれませんが、警察の人員は限られているため、一つの交通事故にそれほど時間と人員をさけるわけではないようなのです。
また、警察の捜査関係の書類や事故の情報は、被害者であっても刑事裁判が始まるまでは公開されません。 「被害者連絡制度」によってひき逃げ事件の被害者や、死亡事故の遺族には警察からある程度の情報提供がありますが、事故現場の状況や、加害者の供述についてすべておしえてもらえるわけではありません。
つまり、加害者が保身のための嘘を言っていたとしても被害者にはわからないのです。
加害者が嘘をつき、それをベースに事実認定が進んだ場合、後述のように被害者にとってとても不利な状況になります。

証拠集めは自分で行わなければ不利になる可能性が高いことを心に刻んでおいてください。

被害者の加入している任意保険に連絡します

被害者の加入している任意保険会社に事故の報告をします。 加害者が任意保険に加入していない(ひどいときには自賠責にすら加入していない場合もあり)などで、自賠責だけでは損害賠償額が十分ではないときは被害者の加入している任意保険から保険金を受け取る必要がありますが(被害者が無保険車傷害保険等に加入している必要がある)、事故後(だいたい60日)に保険会社に連絡をいれていないと保険会社は保険金を支払ってくれません。

外傷がなくても病院で診てもらうようにしましょう

なによりもまず、きちんと治療を受けて、体を治さなければなりません。
見た目に怪我がなかったり、あっても軽い怪我に見える場合でも、頭に強い衝撃を受けたりした場合は必ず病院で検査を受けてください。
たとえその日は何の症状が出なくても、後から何らかの症状が現れることは往々にしてあります。
もし重傷を負った場合は、必ず脳のMRI検査等、各種の検査でどこかに異常がないかくまなく調べてください。また、家族や友人の方は治療の経過中に事故に遭う前と比べてどこか変わったところがないか常にチェックして記録を取るようにしてください。

交通事故に遭った後はとりあえず、これだけの事をしておいてください。
正直「こんなことができるか」と思われる方も多いと思います。
しかしここでやっておかなければ、加害者と保険会社のペースで事故の解決が進んでいき、交通事故によって心身ともにつらい思いをした被害者とその家族が、正当な金額の賠償を受けることができず、治療や看護で疲労困ぱいの上に、多額の治療費や看護費などで生活にも困窮してしまうという最悪の交通事故の二次被害の状況になりかねないのです。
その上被害者につらい思いをさせた張本人である加害者が不起訴になったりする可能性もあるのです。

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